賃貸物件を借りている場合、家財の落下等の不注意によりフローリングに傷を付けてしまった場合、退去時にフローリング補修をプロに依頼するため高額な原状回復費用を請求されてしまいます。そのため、賃貸期間中に自分でホームセンターなどに売っているフローリング補修の工具を使用することによる補修を行い、安く済ませ退去時にばれないようにしようという人もいます。しかしながら、プロと素人がやったのでは補修の仕上がりが全く違うためすぐにわかってしまい、さらに補修の箇所が増えるために費用が追加でかかってしまう場合もあります。したがって、このような場合には個人で補修を行うのではなく、物件の管理会社、または貸主に相談して火災保険を使用するのがよいと思われます。

賃貸物件の契約時にはほとんど火災保険の加入が義務付けられており、この火災保険の内容の中には借家人賠償責任保険というものがあります。これは、火災などによって借主が貸主に損害を与えた時に使用する保険となっています。したがって、今回の場合には、フローリングという貸主のものを借主が傷つけることによって被害を与えている状況となっているため使用出来る場合があります。保険の契約内容により免責としていくらか負担する必要があるかもしれないものの、このように借家人賠償責任保険を使用することによりプロによるフローリング補修を通常より格安、もしくは負担なしにて行うことが出来ます。